ベトナムで会社を設立するには?
- 義斗 貝沼
- 2024年11月6日
- 読了時間: 2分
ベトナムで外資が設立する形態としては有限会社が最も一般的であり、法人の大多数を占めています。本コラムでは代表的な有限会社と株式会社について紹介します。
有限責任会社(LLC):出資者1人の場合
日本で言う有限会社で、その中でも、出資者が一人の場合の会社設立形態です。
個人・法人を問わず、設立が可能で、日本法人から出資する場合は、外資100%の会社となります。外資規制のない業種の場合は、多くの企業が1人有限会社での進出を検討されます。
有限責任会社(LLC):出資者2人以上の場合
パートナーと合弁会社を設立する場合や、外資規制による資本金比率などの規制がある場合、この法人形態を利用して進出する企業が多いです。出資者は2名から50名まで可能です。
株式会社(JSC):出資者3人以上
出資者数が3人(組織または個人)以上の場合、「株式会社(JSC)」として設立することができます。人数に上限はありません。
日本の中小企業がベトナムで会社設立する場合、有限責任会社と比較して管理運営コストが高いこと、出資者が3名以上必要なこと、出資者が多くなると経営判断のスピードが遅くなるといった観点から、株式会社の形態を利用することは多くありません。
会社形態まとめ
一人有限会社 | 二人以上有限会社 | 株式会社 | |
出資者 | 1名 | 2名~50名 | 3名以上 |
責任の範囲 | 払込資本金の範囲 | 払込資本金の範囲 | 払込資本金の範囲 |
特徴 | 外資100% | パートナーとの合弁等 | 株式発行可能 |
ベトナムでの会社設立の一般的な流れ
ベトナムにおける外資系法人の設立には、3~6カ月ほどかかるといわれています。
Step 1 | 事前調査 - 進出・会社形態の決定 |
Step 2 | 書類の収集 |
Step 3 | 会社名の決定・登記のための書類の作成 |
Step 4 | オフィス契約 |
Step 5 | 投資登録証明書(IRC)・企業登録証明書(ERC)の取得申請 |
Step 6 | 国家情報WEBサイトへ企業登録証明書の内容掲載 |
Step 7 | 法人口座の開設 |
Step 8 | 事業開始 |
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